関係官庁からのお知らせ
2025.05.26
職場における熱中症対策の強化(厚生労働省 省令改正内容)
令和7年4月15 日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました。同省令は6月1日より施行されます。
改正された労働安全衛生規則においては、事業者が講ずべき熱中症対策に関する措置等が定められています。
具体的には、暑熱な場所において連続して行われる作業(※)等、熱中症を生じるおそれのある作業を行う際には、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者へ義務付けられます。
●「熱中症の自覚症状のある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
●熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう以下の手順等を作成
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の作成
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
※WBGT28度以上又は気温31度以上の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をいう。